相続・遺産分割・遺言・相続財産の評価・相続税申告・延納、納税猶予・相続税の還付に関する相談は、京都駅前税理士事務所が責任を持ってお受けいたします。
京都相続相談センターが行う相続手続きをご紹介いたします。ここで紹介する手続きの他に、相続・遺産分割・遺言・相続財産の評価・相続税の申告・延納、納税猶予・相続税の還付に関する複雑なご相談も、同時にお受けいたします。
まず、相続財産を確定させる事が必要です。自宅、土地、建物、預金、株式、生命保険といった財産、それと借入金等のようなマイナスの財産を確定させます。
遺言書があるかどうか確認し、相続人の確定をします。遺産分割は、その分割内容について相続人全員の同意が必要となってきます。そして相続人全員で協議した内容に基づき遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書は、相続税の申告書、預金、生命保険の手続き、土地建物の名義変更に必要となる書類です。二次相続を考慮した遺産分割を提案します。
相続遺産が一定額(基礎控除額)を超えた場合には、相続税の申告・納付が必要となります。財産の最適な評価と、より相続税額を最小限に抑えます。これが35年間の実績と経験です。
預貯金、有価証券、株式、土地建物は名義を変更する必要があります。先ほどの遺産分割協議書で名義変更手続きを行います。
当センターでは、業界低水準の税理士報酬を誇っております。基本報酬は安くても、土地の利用区分数や相続人様の人数による加算報酬を加えると結局報酬総額が高くなってしまう、あるいは、事前に説明のない加算報酬がある、というようなことが多々ございます。
当センターでは、透明性のある税理士報酬表示を目指し、事前にご説明しなかった報酬、あるいは契約書に明記されていない報酬は一切頂きません。
下記の報酬には、土地等(※1)は5利用区分まで、相続人様等(※2)の人数は5名様まで、有価証券は20銘柄までの分を含んでおります。それらを超える分や、非上場株式の評価などにつきましては、別途加算報酬を頂戴しております。基本報酬と加算報酬、その他の報酬を合計したものが、報酬の総額となります。
なお、遺産総額の算定における不動産の価額は、原則として、相続開始年分の固定資産税評価額を基にし、持分は考慮しません。ただし、敷地権や借地権等については、財産評価基本通達に基づいた評価額(持分の考慮あり)を基に遺産総額を算定する場合があります。
また、市街化区域農地等、固定資産税評価額と財産評価基本通達に基づいた評価額との乖離が大きい土地等についても、財産評価基本通達に基づいた評価額(原則持分の考慮無し)を基に遺産総額を算定する場合があります。
(※1)土地等とは、土地及び借地権などの土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。
(※2)相続人様等とは、相続人、受遺者、相続時精算課税を適用しているお孫様等が含まれます。以下同じです。
遺産総額 | 報酬額 |
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5千万円未満 | 38.5万円〔税抜35万円〕 |
5千万円~8千万円未満 | 49.5万円〔税抜45万円〕 |
8千万円~1億円未満 | 77万円〔税抜70万円〕 |
1億円~1億5千万円未満 | 99万円〔税抜90万円〕 |
1億5千万円~2億円未満 | 121万円〔税抜110万円〕 |
2億円~2億5千万円未満 | 154万円〔税抜140万円〕 |
2億5千万円~3億円未満 | 187万円〔税抜170万円〕 |
3億円~4億円未満 | 231万円〔税抜210万円〕 |
4億円~5億円未満 | 275万円〔税抜250万円〕 |
5億円~ | 別途お見積りさせていただきます。 |
土地等評価(1利用区分につき)※3 | 33,000円〔税抜30,000円〕 |
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※3 土地等が6利用区分以上ある場合、6利用区分目から1利用区分につき
上記報酬が加算されます。
有価証券の銘柄数(1銘柄につき)※4 |
550円〔税抜500円〕 |
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※4 有価証券の銘柄数が21銘柄以上ある場合、21銘柄目から1銘柄につき
上記報酬が加算されます。
非上場株式および持分の評価 (1社につき) |
110,000円〔税抜100,000円〕~ |
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評価対象会社が下記①~⑤の資産を所有している場合は、上記非上場株式および持分の評価料に、それぞれ下記の報酬が加算されます。 (所有していても評価不要の場合は、加算致しません。) |
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①土地等を所有している場合 | 1利用区分 33,000円〔税抜30,000円〕 |
②有価証券を所有している場合 | 1銘柄 550円〔税抜500円〕 |
③減価償却資産を所有している場合 | 1資産 220円〔税抜200円〕 |
④非上場株式を所有している場合 | 1社 110,000円〔税抜100,000円〕~ |
⑤上記以外で個別評価が必要な資産を所有している場合 | 資産に応じて別途報酬 |
相続人様等が6名以上の場合 (お1人につき)※5 |
上記基本報酬〔税込〕の5% |
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※5 相続人様等が6名以上いらっしゃる場合、6名様目からお1人増えるごとに上記報酬が加算されます。
準確定申告書作成料 | 33,000円〔税抜30,000円〕~ |
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ご依頼日が申告期限前3か月以内の場合 | 上記基本報酬〔税込〕の20% |
税理士法第33条の2の書面添付制度の利用 | 55,000円〔税抜50,000円〕 |
①簡易相続税額試算
②ご依頼者様のご要望や財産状況に合わせた相続対策のご提案書作成
ご面談料 | 30分 5,500円〔税抜5,000円〕 |
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原則、ご訪問でのご面談は承っておりません。すべてご来所でのご面談となります。相続対策業務のご依頼を頂きました場合は、ご面談料は無料とさせて頂きます。
※上記の場合でも、1時間以上のご面談や4回以上のご面談を希望されます場合には、ご面談料を頂戴致します。また、お電話やメールでのご相談が、長時間、複数回に及ぶ場合も、ご面談料を頂戴することがございます。
相続対策業務の報酬は、相続対策の対象となる財産総額に応じて、下記の通りとなります。
財産総額 | 報酬金額 |
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7,000万円未満 | 11万円〔税抜10万円〕 |
7,000万円~1億2,000万円未満 | 16.5万円〔税抜15万円〕 |
1億2,000万円~2億円未満 | 22万円〔税抜20万円〕 |
2億円~3億円未満 | 33万円〔税抜30万円〕 |
3億円~4億円未満 | 44万円〔税抜40万円〕 |
4億円~5億円未満 | 55万円〔税抜50万円〕 |
5億円以上 | 別途お見積り(財産総額の0.1%程度) |
<ご注意事項>
●不動産につきましては、5利用区分未満に限ります。5利用区分以上ある場合には、1利用区分につき33,000円〔税抜30,000円〕の追加料金を頂戴致します。また、現地調査が必要である場合には、別途、追加料金を頂戴致します。
●非上場株式の評価をご希望の場合には、1社110,000円〔税抜100,000円〕~の追加料金を頂戴致します。
●その他、以下のような場合には、別契約となります場合や、別途、追加の報酬が必要となる場合がございます。
・特殊な評価や個別具体的な特例検討を希望される場合
・贈与税の試算や贈与税申告に関する業務を必要とされる場合
・所得税の試算や所得税申告に関する業務を必要とされる場合 など
※追加料金が発生する場合には、事前にお見積りを致します。
<こちらの報酬一覧は、2021年4月1日以降のご面談、ご契約から適用されます。>
報酬は、土地の利用区分数に応じて加算報酬を頂戴しております。この「利用区分」について、よくあるパターンを用いて簡単にご説明させていただきます。
パターン①:AとBの土地は、一体となっており、両土地の上に1つの家が建っている場合。
パターン②:AとBの土地は、一体となっているが、それぞれ用途が異なっている場合。
例えば、Aは自宅・Bは貸家、Aは自宅・Bは店舗、Aは店舗・Bは駐車場など。
パターン③:AとBの土地は、それぞれ別の市区町村に所在している場合。
繁忙時期やご依頼が集中している場合は、ご面談のお約束や業務をお受けできないことがございます。予めご了承ください。
京都の隅々まで知り尽くした、京都生まれ京都育ちの税理士【和田卓也】が、親身な対応をしたします。
【対応エリア・京都市内全域】
*京都市北区 *京都市上京区 *京都市左京区 *京都市中京区 *京都市東山区 *京都市下京区 *京都市南区 *京都市右京区 *京都市伏見区 *京都市山科区 *京都市西京区
【対応エリア・京都南部全域】
*宇治市 *亀岡市 *城陽市 *向日市 *長岡京市 *八幡市 *京田辺市 *南丹市 *木津川市 *大山崎町 *久御山町 *井手町 *宇治田原町 *笠置町 *和束町 *精華町 *南山城村 *京丹波町
【対応エリア・京都北部全域】
*福知山市 *舞鶴市 *綾部市 *宮津市 *京丹後市 *伊根町 *与謝野町